1973-05-08 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
○中路委員 最近、私らのほうでも、このときの被害者、あるいは、当時アメリカ占領軍が小倉署の現場検証もやらせなかったということで、入ったのは小倉署の古賀さんという司法主任だけですけれども、この古賀さんにもお会いして事情も聞きました。
○中路委員 最近、私らのほうでも、このときの被害者、あるいは、当時アメリカ占領軍が小倉署の現場検証もやらせなかったということで、入ったのは小倉署の古賀さんという司法主任だけですけれども、この古賀さんにもお会いして事情も聞きました。
だから、その家族たちが、今非常に困っている状態に置かれているので、実は、警察の司法主任及び次席に会ったときにも、何かこの家族について考慮を払ってもらえないか、たとえば警察から町の方面委員に話し、あるいは町かのら保護方法でもないのか、こういうことの話も実はしてきておるのですが、それも今日に至って講じていないそうです。
司法主任も捜査課長もかえてもらう。そうして、腹のある、金筋の通ったところの警官を配置いたしまして、この地方の治安維持に乗り出してもらいたい。現にその地方に治安維持のために一つの団体を作りました。これは治安維持会というものができ上った。すると、その治安維持会に対して警察は反対の行動をとっておる。治安維持会に対して大多喜署は反対しておる。一体何ということでありましょう。
司法主任が行っておるにかかわらず、パチンコ営業をやっておることは事実です。それはあなたも認めておる。こういうことをやっておるから淀橋警察署はでたらめだ、信頼できないという声も出て来る。それを私は言っておるのです。こういうことで、あなたの方では正しい、手落ちのない職務執行であったと考えるかどうか、それを聞きたい。どんな常識でもこんなばかなことは許さない。新宿のまん中でこういうことが行われておる。
○古屋(貞)委員 そこであなたは十二、三人行つたことがないとおつしやられておりますが、司法主任が調べたからよくわかるはずです。 もう一つは、一体十二、三人に来られて大工がこれほどいじめられて、一筆書いてもらえというのを拒否しておる、こういうことを一体警察がとめてもらわなければ警察の役が立たないでしよう。
それから警部補になりまして、次席、それから教養課勤務、それから警察学校の教官、それから司法主任等をやりまして、昭和二十六年の二月から警備課勤務となつて現在に至つております。 お話の教育の問題でございますが、よく特高教育と申しますが、私は特高教育とは思つておりません。警備の情報収集の要領について教授を受けたわけです。
警察に参りまして司法主任の前に呼び出されて、普通のうちへ遊びに行つたという軽い気持で話ができるような姿にならなければ、私は真実の発見はできないと思う。ところが現在の状況はただいま申しましたように、いずれにいたしましても、何も罪を犯してないけれども、呼び出されまして調べを受けます場合には非常に恐しい。
でございますが、裁判所構成法、これは旧憲法下の裁判所構成法の八十四条に、「司法警察官ハ検事ノ職務上其ノ検事局管轄区域内二於テ発シタル命令及其ノ検事ノ上官ノ発シタル命令二従フ」「司法省又ハ検事局及内務省又ハ地方官庁ハ協議シテ警察官中各裁判所ノ管轄区域内二於テ司法警察官トシテ勤務シ前項ノ命令ヲ受ケ及之ヲ執行スル者ヲ定ム」というような規定は置いてありますけれども、これは殆んど空文であつて、司法警察官、例えば司法主任
横浜市警におきましては、これは他の警察も同様と考えるのでありまするが、裁判官に令状の請求をする場合は、原則といたしまして課長あるいは署長の指揮を受けるように犯罪捜査規範の第九十一条に規定せられておるところのその内容をもつて、請求者は司法主任、これはおおむね警部補でありますが、これが当つておるところであります。
併し九日の日、やはり警察隊の出動の際に、齊藤署長並びに八代地区警察署における司法主任の、名前は忘れましたけれども、この二人と私たち三役が話しました。
留置というものがいわゆる一般の刑罰の執行ということと相なつてはならない、またそういうことであるならば、現在の憲法的な裏づけを持つた刑事訴訟制度と手続と、そのことから来る刑の執行というふうなものでやらなければならないということを私は言いたいのですが、最後に人間ですからあそこで一番問題になるのは、そしてまた一番はつきりするのは食費の問題だと思うが、やはり監獄法とやらによつたりあるいはそれを昔の警察の司法主任
かような警察におきましては署長とか或いは署僚とか或いは司法主任とか、そういう者を一人一人とりますというと、残るのは三人か四人、そういう程度でありまして、而も警察は二部制、三部制を実施しておりますので、毎日々々警察に残つて、外に出て働く者は一人か二入、こういうことになるわけであります。こういうようなことでは警察を設置いたしましても全く意味をなさないということになるのではないかと考えます。
もう一つの理由は、人口の比較的小さな自治体警察におきましては、警察吏員も、定員が非常に少くて、六名とか七名とかいうようなところがたくさんございますが、一つの警察署で、かりに六人の警察吏員を擁しております場合に、署長さんが一人、それから署僚が一人、司法主任が一人というふうにとつて参りますと、実際の外で働いていただく方は、ほとんどなくなつてしまうというのが現状でございます。
それから一つ報告が参つておりますが、これは先月末の報告でありますから、現在までに大分又情勢が変つていると思いますが、新らたに任命された署長、即ち元司法主任であつた、元の署長を告訴をした者、それが段々調べ見ると、朝鮮人であつたというようなことが言われておるのですが、この真相は分りませんか。
要するにこれは自治体警察における署長に対して元下妻町警察署勤務の司法主任の警部補から告訴したのがその一つであります。その告訴をした井坂某なる元司法主任が、現存の公安委員の方から署長に任命されておる、こういう経緯になつております。それからその前に公案委員の改選につきまして、選任の点につきまして紛擾を醸しております。それが一つの禍根であります。
中野から荻窪に行きまして、荻窪で昭和十八年から昭和二十二年の三月まで司法主任をやつておりまして、同月警視庁捜査二課勤務になりました。昭和二十三年十一月十八日に警部に任官しました。以上でございます。
○宇佐見證人 ただその際、司法主任が押されて背中を少し打つた。それから長谷川巡査がやはり押されて、背中を若干打つたというので、二日休みましたが、別にその際に暴行というようなことはなかつたのであります。
○横山証人 それは日は忘れましたが、二月二十六日の司法主任会議のあとと思います。実は次席檢事から直接そういう叱責を受けた事務官から、私は実は横山檢事が逮捕状を出したということについて、一体この逮捕状はだれが出したのかということで、非常に叱責されたということを聞きましたので、それはおれの責任でやつたことである。事務官の君がしかられることはないと言つておきました。
仲裁に來たのだというので、私は仕事中であつたのでありますが、ぜひ來てくれということで、町村長の代理として助役さんと、農地委員の書記の森さんという人ともう一人役場のだれだつたかとこれだけが警察の刑事の方と森山司法主任と全部で十名くらいでした。仲裁の目的で來られたのであります。そうしてこの面積で部落の割当をしてある。